
60条証明の補正内容について(同業者向け)記録しておきたいと思います。
60条証明とは、都市計画法に適合していることを証する書面です。
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都市計画法の60条証明を申請し、行政から返ってきた補正内容。
H24年のメモのため、当時わからないことが今よりもたくさんありました。
補正の指摘を受けた内容を見ると、初心者というのが分かりますが捨てる前に公開したいと思います。
- 申請書表紙
・申請者住所 地番間違え
都市計画法は特に地番が謄本と全く同じでないとダメです。192-1などと省略するのは許されません。192番地1となります。
・用途が、農家住宅付属車庫になりますので、ほんとうに農家なの?という疑いが入ります。
ここは農業所得証明が必要になります。
3.配置図について
・母屋北側に物置がありません。
これについては、現場には物置があるのに図面上にありませんよ。という指摘です。
ですので、この建物は土地に定着していないため建築物の扱いにはなりませんと対応しました。本当のことです。
コンクリートブロックに物置がちょこんと乗っているだけでしたので、建築物にはなりません。
・塀などの構造物が記載ありません。
既存の塀は図面に記入しなければなりません。農家住宅などになると敷地も広く塀も、さまざまですので調査が少し大変です。
何で出来ている塀なのか?高さはいくつなのか?隣地側?敷地内?など関係してきます。
・物置は、離れとして使用していませんか?
離れというワードは、この場合『離れ住宅』という意味で、一敷地に二つの住宅はないですよね?という質問です。
離れ住宅の定義もありますが、こちらの場合、単純に物置でしたので解決です。
話が戻りますが、離れの定義とは
・キッチン、浴室、トイレのいづれか一つが欠けているものとなります。逆に考えると一つが欠けていれば住宅としての扱いにはならないということです。
そもそも、住宅を一つの敷地に2棟たてられないのか?
建築基準法では、一つの敷地に同じ用途の建物は1つしか建てられないという規則があります。
建てるためにはどうしたらよいか。
それは、敷地を分割して2棟建てれば良いのです。
でも敷地を分割した際には、それぞれの敷地が道路に接していないと建築はできません。
・北側道路の該当号を記載
建築基準法上の道路か否かをここで記載しなければなりませんが抜けてしまっていました。
法42条1項1号道路など記載が必要です。
4.敷地東側の境界杭が確認できません。
役所の方が現地で杭がありませんでしたよ。ということですので、確認してなければ杭を入れてもらい写真提出となります。
農家住宅などでは杭が抜けてしまったり、もともとなかったりする所もあるため、探すのが大変だったりします。
過去の指摘事項は、その時に対応して忘れることも多いので残しておくと便利です。
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