
市街化調整区域に美容室の設計をするにあたって 『美容室の定義』はとても重要です。まず、建築物の用途はなんでしょうか?
ここが大事になってきます。
美容室→美容業に置き換えて考えますが、そもそもどこからくる定義なのでしょうか。
建築指導課で いただいた資料を手がかりに
『 美容業 783 』 で検索しました。
するとたどり着いたのは
『日本標準産業分類からみた事業区分』国税庁のHPでした。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/08.htm
こちらが定義の詳細。
美容業 7831
主としてパーマネントウェーブ、髪結、化粧など美容サービスを提供する事業所をいう。
〇 美容室;美容院;ビューティーサロン
× 美容学校(専修学校のもの)8171;美容学校(各種学校のもの)8172;エステティックサロン7892;マニキュア業7899:ペディキュア業7899;ペット美容室7999
ということは、美容室の間取りの中に設計してはいけないもの。エステ、ネイル・・・ダメです。
ヘッドスパは良いのでしょうか?きっとダメでしょうね。こういうジャンルは法律が追い付いていません。
流行りの美容室は、エステ、ネイル、ヘッドスパなどの総合スタイルが多い中、矛盾している気がします。
ですが、以上のことは頭に置いて設計をしていきます。