千葉県房総方面での仕事を通じて、確認申請が不要な案件に数件遭遇しました。最初は驚きましたが、徐々に慣れてきたので、その点についてここでまとめておきたいと思います。少し間が空くとすぐに忘れてしまうので、このような案件に遭遇した方々の参考になればと思います。
確認申請が不要となる条件
確認申請が不要となるいくつかの条件がありますので、まずは以下をチェックしてください。
- 用途地域が設定されていない(君津市に電話で問い合わせをする)
- 土砂災害特別警戒区域に該当しない(千葉県に確認する)
- 用途が住宅で、木造二階建て以下かつ500㎡以下である
手続きの流れと行政への問い合わせ
上記のチェックに引っかからない場合、確認申請不要になりますが、確認申請が不要であっても、適切な手続きが必要です。行政機関によって異なる場合もあるため、事前の問い合わせが重要です。
千葉県君津市における手続き
千葉県君津市の場合、工事届の提出だけで済みます。工事届に必要な情報は何か、詳しく説明します。
1面
建築主情報
施工者情報
監理者情報
以上になります。ここで気付いたのは設計者情報が要らないんですね。ですが、設計者と監理者は兼務することが多いのでその点は重要ではないのですが単純に気付いた点です。
2面
- 工事の期間(着工予定日と工事完了予定日)
建築主について個人なのかその他か?その他の場合、資本の額を入れるところがある。一般的に個人からの依頼が多いので個人にチェックを入れています。
- 敷地地番
工事種別 敷地に対して新築なのか増築なのか?これは既存の建物が建っていれば増築になります。この辺は一般的なイメージと違うと思います。更地に建てることが新築となります。
- 主要用途
居住専用建築物かまたはそれ以外か?
- 1棟ごとの建物の内容
用途、構造、工事期間、工事部分の床面積、工事予定額(ざっくりとで良い)、地階があるかどうか?
3面
- 住宅部分の概要として
- 資金は民間資金住宅か、その他(銀行にお金を借りるか、自己資金かを聞かれています)
- そして、また工事面積(延べ床面積)
4面
- 除却する建物がなければ記入不要
君津市の効率的なサポート
君津市では、事前にメールで工事届を確認してくれるため、非常に助かります。問題がなければ、郵送で工事届を送ります。工事届の副本を求める場合の手続きについても触れます。
行政のサポートと効率化の重要性
行政によっては、効率的な対応をしてくれるところもあります。効率的に仕事を進めるためには、こうしたサポートが非常に役立ちます。今回は確認申請が不要な地域について、その条件と具体的な手続きについてお話ししました。最後までお読みいただきありがとうございました。