消防設備(消火器、誘導灯)の設置後の手続き【茨城県坂東消防署】

こんにちは。今回は、鉄骨造平屋建て小規模の倉庫における消防設備(消火器と誘導灯)の設置後に必要な手続きについてご紹介します。特に、茨城県坂東消防署に提出する書類に焦点を当てて解説します。消火器と誘導灯の設置が完了した後は、いくつかの重要な手続きを行う必要があります。これらの手続きを正確に理解し、迅速に進めることで、消防署の完了検査にスムーズに対応できます。以下に、具体的な手続きの流れと必要な書類について詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

まず、消防設備の設置が完了したとします。完了検査の予約をする際に、提出する書類が2種類あります。それは「防火対象物使用開始届出書」と「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」です。これらの書類を二部ずつ準備して、管轄の消防署に提出する必要があります。(今回は、坂東消防署の例です)

防火対象物使用開始届出書

俗に言う「使用開始届」とはこの書類を指します。テンプレートは消防署のウェブサイトから簡単にダウンロードできますので、最新の書式を確認し、使用することをお勧めします。

ここでのポイントは従業員数の記載です。消防法で規定されているルールに従い、正確な従業員数を記載することが重要です。従業員数に応じて、必要な消防設備の数や種類が異なる場合がありますので、注意が必要です。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

たとえば消火器と誘導灯がある場合、各設備ごとに書類が必要になります。ただし、消火器が2本以上あってもまとめて記載しても良いです。設置届だけではなく、以下の書類を加えることがポイントです。

消火器:

  • 消火器具点検票
  • 消火器試験結果報告書
  • 設置した消火器の仕様書

誘導灯:

  • 誘導灯及び誘導標識試験結果報告書
  • 配線の試験結果報告書
  • 設置した誘導灯の仕様書

これらの書類は、設置された消防設備が問題ないかをチェックするためのものです。消火器は新設が多いため、検査などの記入は不要です。

手続きの流れ

書類の提出:

「防火対象物使用開始届出書」および「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書」を二部ずつ準備し、消防署に提出します。

完了検査の予約:

書類を提出後、完了検査の予約を行います。

完了検査の実施:

消防署の検査員が現地で検査を行います。設備が適切に設置され、問題がないかを確認します。

検査済証および副本の受領:

検査が完了した後、検査済証と副本が返却されます。

一般的には施工者が提出する書類も・・・

このような書類の提出は、施工者が行うことが一般的ですが、分離発注(直営工事)の場合、施主が直接電気工事業者に依頼したり、消火器をネットで購入することもあります。そのため、設置届の提出を施主から依頼されることが時々あります。そういった場合に備えて、マニュアルを作成しておきました。皆さんも参考にしてください。

 

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