久喜市での地区計画届出について、私自身の経験を交えながらご紹介します。地区計画の届出は、地域の景観や環境を守るために重要な手続きです。しかし、初めての方には少し難しく感じるかもしれません。そこで、私が実際に届出を行った際のポイントをお伝えします。
届出の必要性
まず、計画する土地が地区計画の範囲内かどうかを確認しましょう。市役所の窓口や公式ウェブサイトで調べることができます。これを確認してから準備を進めることで、スムーズに手続きを進めることができます。地区計画は、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、地域ごとの特性に応じた土地利用や建築物の規制を行うものです。これにより、地域の景観や住環境を守りつつ、適正な土地利用を推進します。
建築物の建築又は工作物の建設に該当する例(専用住宅)
- E地区(一般住宅地区)
- 第一種住居地域
- 建築物の敷地面積の最低限度150㎡
- 壁面の位置の制限
道路境界
建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.5 m以上でなければならない。 ただし、建築物等に付属する物置、車庫等で軒の高さが 2.3 m以下でかつ床面積が 10 ㎡以下のものは除く。
隣地境界
建築物等の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1.0 m以上でなければならない。 ただし、建築物等に付属する物置、車庫等で軒の高さが 2.3 m以下でかつ床面積が 10 ㎡以下のものは除く。
- 建築物等の色彩
建築物等の屋根又は外壁の色彩は、美観、風致を良好に保つため刺激的な色彩を避け、落ち着きのあるものとする。
メーカーのカタログを添付し、立面図とリンクさせます。
マンセル値については、メーカーで検索するところがあります。(ケイミュー)
届出書類の準備
- 届出書(市のHPより最新版を入手)
- 委任状(必要に応じて)
- 案内図(用途地域の境目の場合、案内図に境目を入れることを確認検査機関から要求されがち)
- 建物求積図
- 隣地求積図
- 配置図(道路から壁面、隣地境界から壁面の距離を記入する)
- 立面図(外壁の色についてカタログを付けるなどしてマンセル値を記載する)
手続きの流れ
- 提出:市役所の担当窓口に提出します。
- 審査:書類審査後、補正や追加資料の提出を求められる場合があります。
- 補正:補正の連絡があった場合、メールでの対応もしてくれました。
- 受領:稼働日7日程で受領の連絡がありました。
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