コインランドリー用途の確認申請は区分08456

投資にコインランドリー営業が流行っていることを仕事を通じて知りました。でもこのコインランドリーという用途は、どのような確認申請の内容になるのでしょうか。建築設計業務の観点から過去物件を振り返り、要点をまとめてみたいと思います。

スポンサーリンク

建物概要

〈用途〉コインランドリー新築、木造平屋建
〈延べ床面積〉約40平米(約12坪)
〈建築場所〉都内
〈防火地域内外〉準防火地域

 

確認申請書の要点

・第4面 1 用途

区分 08456(コインランドリー)

・第4面 8 建築設備の種類

電気、ガス、換気、24時間換気システム、公共下水

・第4面 11 屋根

スレート波板 NM-8576

・第4面 12 外壁

窯業系サイディング表張り・石膏ボード9.5裏張り PC030BE-9201

・第4面 13 軒裏

無孔ケイカル板・軒天換気金物 QF030RS-0157

 

24時間換気について

換気回数は非住宅のため0.3回/時間でOKです。

 

法チェック(採光、換気、排煙)について

一般的なコインランドリーにように窓が大きな間取りを設計していれば、採光と換気は問題なくクリア出来ますが『排煙』はご注意ください。開放的にしたく天井を高くとりすぎてしまうと排煙窓が必要になります。

私の物件はCH=2650で抑えました。

排煙窓は、高所用滑り出し窓を採用して対応しました。自動で開かなくてもよく、オペレーターなので経済的です。

 

延焼の恐れのある部分

準防火地域のため、外部開口部は防火設備にする必要からコストが上がります。最初の検討時に把握することが重要。

私の携わった物件では、メイン出入口の自動ドアが延焼の恐れのある部分以外でしたので、一般的な自動ドアで解決。

以上がコインランドリー申請の要点になります。

イナバの物置 確認申請 区分08060についてのメモ

WakanaDesign一級建築士事務所(ワカナデザイン)

スポンサーリンク

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*