特殊建築物100㎡の壁。

建築用語で『建物の用途』というと 飲食店とか保育所、住宅、事務所など・・・どういう風にその建物を使いますか?という意味ですが、一つの建物に一つの用途とは限りません。ここのところ、ご依頼も複合的な建物が多くなってきて、設計士は時代の多様性に対応することが重要だなあと実感しています。



複合建物で気を付けた方がよいことは、経験上で下記でした。

 

1、すべての用途が用途地域に建つかどうか建築制限を確認する

 

たとえば、お客様に老人保健施設と店舗と事務所を併設したいと相談をうけたとします。

それぞれをチェックしてください。このとき各面積も重要です。だいたい100㎡を超えると法律が厳しくなることが多いので100㎡、200㎡という数字を意識してください。

また100㎡よりも200㎡を超える方が いろいろと厳しくなり消防法など、設備にかかる費用が増えます。

それと、保育園や学童など 一見似ているような用途も扱いが全く違うので お客様から話をよく聞き、建築基準法でいう用途に置き換えた場合を考えることが重要です。

 

2、出入口やトイレなどは兼用?それとも各用途ごとに設ける?

これも床面積を算出するうえで重要になってきます。出入口やトイレは兼用してはいけないという決まりはありませので、一般的に兼用した方が経済的でしょう。

兼用する場合は、共有部分の面積を割合で分けます。按分といいます。

でも不思議なことに按分にルールは無く、それは設計士が決めることになります。

ですので、逆に考えると調整が出来てしまうのでは・・・とも思いますが。

たとえば

保育所と飲食店の複合で、トイレとエントランスは兼用だった場合。

割合は1/3と2/3くらいかなと思えば、それぞれに分けて加算します。

 

3、それぞれが関係法令に適合しているかをチェックする

 

わたしが、苦労したのはバリアフリー法です!

保育所では適合させる、飲食店では関係なし

というパターンでした。

その場合、保育所に関しての通路、ドアの幅、トイレなどは全てバリアフリー法に適合させる。

 

そして、最後に特殊建築物の面積がそれぞれ100㎡を超えていないとしても

合計で100㎡を超えていれば、確認の特例は外れてしまいますので ご注意を。

確認の特例は、有り無しでは 図面の提出が増えますので。

確認申請時に要注意です。

 

面積の按分は細かくて意外と計算が大変でした!

あなどれない面積按分・・・。

確認検査機関や消防などに相談に行った際に、こういう複合の事例はあまりないのですが・・・と前置きされるので

前例はあまりないのかもしれませんが 現実的に増えて来ています。



 

株式会社WakanaDesign一級建築士事務所

茨城県境町、埼玉県春日部市を中心に古民家古材(ビンテージウッド)を取り入れた設計業務を行っています。

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