バリアフリー法のスロープについて

埼玉県では保育所を建てるときに、0㎡からバリアフリー法が適用され、さらに埼玉県福祉のまちづくり条例(努力義務)も関係します。
これはどういうことかというと・・・。



バリアフリー法では、段差や階段や廊下手すりなどにルールがあります。

特に今回苦労したことは、

スロープの計画です。

敷地に余裕がない場合、スロープの幅や敷地内通路は大きく影響します。

特に、幅を有効で1200確保すること。ただし階段を併設している場合は900とすることが出来ます。

ですが、階段の位置によって併設と見てもらえない場合があります。それは大変。

併設の意味を調べると、主になるものにあわせて設置、または設備すること。とあります。

隣接でないので、下図のパターンでも併設とみてよいですとね?と民間検査機関に確認したところ、、、

併設とは認められないとのことでした。ここはそれぞれ考え方が分かれそうです。

赤のルートがスロープ。

黄色のルートが階段です。

出入口が正反対だからでしょうか・・・。

ですので、幅はしぶしぶ1200を確保しました。

でも、車椅子と人は900ではすれ違えませんから、1200の方が現実的と言えると思います。

それでは、ここでスロープの色々なパターンをご紹介します。

こちらはファミレス。点字タイルも付いております。

こちらもファミレス。一般的な店舗は床の高さがそんなに上がっていませんのでスロープの長さは短く済んで良いですね。

スロープの勾配は1/12以下なので、例えば床の高さが200だとしたら、200×12で2400の長さで良いですね。

ファミレスは無駄のない計画がとても勉強になりますね。



 

株式会社WakanaDesign一級建築士事務所

茨城県境町、埼玉県春日部市を中心に古民家古材(ビンテージウッド)を取り入れた設計業務を行っています。

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