確認申請で用途が事務所。採光が取れない時焦る。。。

WakanaDesign一級建築士事務所の鈴木です。

先日、業務上非常に焦ったことがありまして、その時にあれやこれやと建築基準法を必死で調べたので備忘録として残しておきたいと思います。又、同じような問題にぶち当たった方の参考になればと思います。

本題に入りますが、確認申請で用途が事務所。採光が取れない時焦る。。。というタイトルです。

確認申請で用途が事務所。採光が取れない時焦る。。。

まず要件はこちら。

  • 用途:事務所
  • 窓が道に面しない
  • 敷地に余裕がない
  • 市街化調整区域
  • 平家
  • 設計は終わっている

前提として

事務所の用途は居室の1/20以上 採光を確保しなければいけない。

ということから

採光補正係数をチェック。

令第20条2項3号により

採光補正係数×10−1.0

ハ、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m未満であり、かつ、当該算定値が負数となる場合

0が出ちゃったら本当にアウトなんです。

0に何を掛けてもゼロはゼロ。恐ろしい話。

さて、それでは隣地境界から屋根先端までの距離を確認。

そして、屋根上部から窓中心までの高さを確認。

ざっくりと言うと。

隣地境界からの距離が高さを下回ると負の数字が出てきたらNGになります。

もしもこれが二階建てだったら完全にアウト。

私の物件は結果的には、セーフでした。採光補正係数が6とか7になりましたので上限の3を採用してクリア。

 

ではもしダメだったらどうなるでしょうか。

その先を自分なりに現実的に現場を思い浮かべながら調べて、確認検査機関にも聞きにいきました。

 

関係法令はこちら。

法35条の3 (無窓の居室等の主要構造部)

ざっくりと言うと、開口が取れなかった場合、主要構造部を耐火構造とし又は不燃材料でつくらなければならない。。。

ってことは木造じゃ無理だ。

そもそも開口が取れないと絶対だめなのか?まだ望みはあります。

 

令第111条 (窓その他の開口部を有しない居室等)

1号 床面積の20分の1以上 開口部確保

2号 直径1m以上の・・・

 

1号がだめなら2号の窓があればまず大丈夫。

結局これっていうのは避難上の窓がないとダメですよっていうことですね。

何かあった時に極端に窓が少ない建物は、出入り口が塞がれた場合逃げることもできない。

例えば消防隊が外から助けることもできない。

 

そして、両方なかった場合、さらに進みます。

私の持っている古い基準法の本には、この先の告示が載っていませんが緩和規定を見つけました。令和二年に出来ている!

 

国土交通省告示第二百四十九号(令和二年三月六日)

1項 イ 床面積が三十平方メートル以内の居室(寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを 除く。以下同じ。)であること。

2項 令第百十条の五に規定する基準に従って警報設備(自動火災報知設備に限る。)を設けた建築 物の居室であること。

 

どうやらこれに救われそうです。

事務所の居室が30平米以下

そして

自動火災報知設備をつける

という合わせ技です。

 

でも自動火災報知設備って結構お金かかりそうとも思ったのですが

特定小規模施設用自動火災報知設備でもOKとかいてあります。

メーカーを見ると簡易的なものが出ています。以前、民泊で調べた時のものと同じです。

無線で繋げられて一つが1万円台もありました。これなら住宅用の火災報知器と金額もそんなに変わりなく採用することが出来そうです。

 

ということでここまで突き詰めて調べた結果、採光窓が確保できていると言う

あんなに焦ったのはなんだったんだろうかという思いと

せっかく調べたんだしすごく勉強になったので残しておきました。

考察ですが、要は採光は初期の段階でかならず意識をしておくこと。

そして、敷地には余裕をもっておくこと。隣地との境界線から余裕をもたしておかないと怖い。

居室の窓は基本、道路に面しておきたい。

緩和規定が新しくなっているので国交省のサイトをチェックする。民間検査機関サイトでもわかりやすくお知らせをしている。

こんなハラハラはもう嫌です。気をつけましょう。以上です。

 

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